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労災保険(各種手続き)
労災保険の特別加入とは・・・?
労災保険とは正式には「労働者災害補償保険」といい、その名のとおり労働者を労働災害から保護する保険制度です。そのため、労働者以外の者である事業主や役員は除外しています。しかしながら中小事業では、事業主や役員も一般の労働者と同様に作業をしているのが実態で、そのような人たちが労働災害に見舞われてしまうと治療費だけでも莫大なものとなります。このような業務の実情、災害の発生状況など考え、労働者に準じて保護する必要があるということで、特別に労災保険への任意加入を認めています。それが特別加入制度です。言ってみれば労災の「任意保険」です。この特別に労災保険への任意加入ができる要件として、労働保険事務組合に事務処理を委託している中小事業主となっています。
なお、ここでいう中小事業とは金融業・保険業・不動産業・小売業で50人以下、卸売業・サービス業で100人以下、その他の事業では300人以下の労働者を常時使用する事業を示します。
特別加入をしていれば、事業主に労災事故が起こっても従業員と同様の事務手続きとなります。

労災保険の事務手続きの流れ(従業員が業務上・通勤途上でケガしたとき)


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