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労働保険(各種手続き)
労働保険とは・・・?
労働保険とは、雇用保険と労災保険の総称です。これに対して、健康保険と厚生年金保険をあわせた総称を社会保険といいます。新聞の広告等の求人欄には社会保険完備とありますが、これは労働保険と社会保険をあわせています。広義的には労働保険と社会保険を合わせて社会保険ということもあります。
ここでは、労働保険料の申告について示します。
労働保険の保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。正確には雇用保険の失業等給付に関する保険料が事業主と労働者の折半で負担し、労働者の毎月の給料から徴収されています。労災の保険料と雇用保険の二事業(雇用保険の事業は別ページ)の保険料については全額事業主負担です。
実際に納付するのは、年度単位(4月1日〜翌年3月31日)毎です。毎月納付するわけではありません。前年の支払給与総額に保険料率を掛け保険料を算出します。これを確定保険料といい、7月10日に国庫に納付します。
労働保険料は1年分概算で保険料を計算し前払いしているものなので、確定保険料との過不足を算出し、不足していればその額を7月10日に納めます。また、それと同時に翌年の概算保険料も合わせて納付します。これを「年度更新」といいます。
労働保険事務組合に事務委託をしている事業所については、7月10日に納める概算保険料の額に関わらず、概算保険料を3分割し、それぞれの納付期限に納めることのできるメリットがあります。委託していない事業所については概算保険料額が40万円以上でなければ分割納付することはできません。
労働保険(各種手続き)


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