| 受給できる事業主 |
| 次の全てに該当する雇用保険の事業主であれば受給できます。 |
- 常時雇用する労働者が100人以下であること。
- 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届出 ていること。
- 労働協約又は就業規則の規定の整備
| (1)育児休業取得に係る支給申請の場合 |
→ |
育児休業について規定があること。 |
| (2)短時間勤務適用に係る支給申請の場合 |
→ |
短時間勤務制度について規定があること。 |
※就業規則にはH17.4の改正項目が網羅されていることが前提となります。
- 平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」が出たこと。
- 対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしていることが必要です。
(1)対象となる育児休業取得者の要件
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・ |
休業取得期間:平成18年4月1日以降、6か月以上育児休業※を取得したこと。
※育児休業(労働者に産後休業した休業をした期間があり、かつ産後休業の終了後引続き育児休業をした場合には、産後休業含め6か月以上。)
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・ |
復職後:職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。 |
(2)対象となる短時間勤務適用者の要件
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・ |
平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6か月以上次のいずれかの制度を利用
したこと。 |
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| ア: |
1日の所定労働時間を短縮する制度
(短時間勤務適用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること) |
| イ: |
週又は月の所定労働時間を短縮する制度
(短時間勤務適用前に1週当りの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当りの所定労働時間数を1割以上短縮していること) |
| ウ: |
週又は月の所定労働日数を短縮する制度
(短時間勤務適用前に1週当りの所定労働日数が5日以上の者について、1週当りの所定労働日数を1日以上短縮していること) |
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- 対象労働者の雇用保険の被保険者資格
| (1) |
育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用して
いたこと。 |
| (2) |
短時間勤務適用開始まで、「雇用保険の一般被保険者」として1年以上継続雇用していた
こと。 |
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| 受給できる額 |
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育児休業 |
短時間勤務 ※利用期間に応じ、次の・〜・のとおり。 |
| 1人目 |
100万円 |
・6か月以上1年以下
・1年超2年以下
・2年超 |
60万円
80万円
100万円 |
| 2人目 |
60万円 |
・6か月以上1年以下
・1年超2年以下
・2年超 |
20万円
40万円
60万円 |
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| 支給対象となる期間 |
平成18年度から平成22年度までの間に・−5の(1)又は(2)の要件を満たした対象労働者が出た事業が支給対象となります。
<但し、平成18年3月31日までに、「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」のいずれかの対象労働者が1人でも出ている事業主は、支給対象となりません。>
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| 申請期間 |
| 受給できる事業主の要件を満たした日の翌日から3か月以内。 |
| (1)育児休業取得に係る支給申請の場合 |
→ |
対象労働者が職場復帰6か月に達した日を要件を満たした日とします。 |
| (2)短時間勤務適用に係る支給申請の場合 |
→ |
対象労働者が短時間勤務制度の適用を受けた日から
6ヶ月に達した日を要件を満たした日とします。
※短時間勤務が終了した日ではありません。 |
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