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法改正情報、助成金案内
○育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)のご案内
あなたの会社に平成18年4月1日以降初めて育児休業取得者又は短時間勤務適用者が出た場合、支給されます。
受給できる事業主
次の全てに該当する雇用保険の事業主であれば受給できます。
  1. 常時雇用する労働者が100人以下であること。

  2. 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届出 ていること。

  3. 労働協約又は就業規則の規定の整備

    (1)育児休業取得に係る支給申請の場合 育児休業について規定があること。
    (2)短時間勤務適用に係る支給申請の場合 短時間勤務制度について規定があること。
      ※就業規則にはH17.4の改正項目が網羅されていることが前提となります。

  4. 平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」が出たこと。

  5. 対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしていることが必要です。

    (1)対象となる育児休業取得者の要件
    休業取得期間:平成18年4月1日以降、6か月以上育児休業※を取得したこと。
    ※育児休業(労働者に産後休業した休業をした期間があり、かつ産後休業の終了後引続き育児休業をした場合には、産後休業含め6か月以上。)
      復職後:職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。

    (2)対象となる短時間勤務適用者の要件
    平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6か月以上次のいずれかの制度を利用 したこと。
       
    ア: 1日の所定労働時間を短縮する制度
    (短時間勤務適用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること)
    イ: 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
    (短時間勤務適用前に1週当りの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当りの所定労働時間数を1割以上短縮していること)
    ウ: 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
    (短時間勤務適用前に1週当りの所定労働日数が5日以上の者について、1週当りの所定労働日数を1日以上短縮していること)

  6. 対象労働者の雇用保険の被保険者資格

    (1) 育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用して いたこと。
    (2) 短時間勤務適用開始まで、「雇用保険の一般被保険者」として1年以上継続雇用していた こと。
受給できる額
  育児休業 短時間勤務 ※利用期間に応じ、次の・〜・のとおり。
1人目 100万円 ・6か月以上1年以下
・1年超2年以下
・2年超
 60万円
 80万円
100万円
2人目  60万円 ・6か月以上1年以下
・1年超2年以下
・2年超
 20万円
 40万円
 60万円
支給対象となる期間
平成18年度から平成22年度までの間に・−5の(1)又は(2)の要件を満たした対象労働者が出た事業が支給対象となります。
<但し、平成18年3月31日までに、「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」のいずれかの対象労働者が1人でも出ている事業主は、支給対象となりません。>
申請期間
受給できる事業主の要件を満たした日の翌日から3か月以内。
(1)育児休業取得に係る支給申請の場合 対象労働者が職場復帰6か月に達した日を要件を満たした日とします。
(2)短時間勤務適用に係る支給申請の場合 対象労働者が短時間勤務制度の適用を受けた日から
6ヶ月に達した日を要件を満たした日とします。
※短時間勤務が終了した日ではありません。
帳票類データ(事務組合委託事業主向け)
  帳票類名称 シート名
労働保険関係 労働保険料算定基礎賃金等の報告 賃等報告書
雇用保険関係 雇用保険資格取得、喪失届 得喪届
離職届・各種賃金証明届 離職届
退職証明書 退職証明
労災保険関係 事故報告書 労災事故報告書
特別加入に関する変更届/特別加入脱退申請書 特別加入変更届
就業実態のない中小事業主等の特別加入に係る理由書 特別加入理由書

帳票類データ(社労士委託事業主向け)
取得届 被保険者資格取得届
喪失届 被保険者資格喪失届
氏名変更届 被保険者氏名変更(訂正)届
住所変更届 厚生年金保険被保険者住所変更届/
国民年金第3号被保険者住所変更届


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